宮崎県暴力団排除条例の制定について
Posted at 11/07/27 PermaLink» Comment(0)» Trackback(0)»
現在宮崎県には14組織約320名の暴力団構成員がいるそうですが、
暴力団を恐れない・暴力団に金を渡さない・暴力団を利用しないを基本理念としているそうです。
この条例は、県民の皆様の安全な生活を確保し、健全な社会経済活動を実現するため、
暴力団の排除に関し、県民の皆様や事業者の方々の役割、
暴力団の排除に関する基本的施策、青少年の健全な育成を図るための措置、
事業者による暴力団員等に対する利益の供与の禁止等について定めたものです。
条例の主な内容は
◎ 事業者が暴力団の威力を利用する目的や暴力団に協力する目的のため、
暴力団員等に利益を提供することが禁止されます。
渡さない (悪質な違反は、公表される場合があります。)
◎ 暴力団事務所に使用されることを知って、不動産取引を行うことが禁止されます。
売らない・貸さない (悪質な違反は公表される場合があります。)
◎ 青少年が暴力団の被害に遭わないようにするための教育が中学・高校で行われるよう、
県が指導・支援をします。
教育する
◎ 学校等周辺区域における暴力団事務所の開設・運営が禁止されます。
置かせない(違反した場合は、処罰されます。)
◎ 暴力団を相手とする民事裁判への支援や、保護対策が強化されます。
支援する
なべやんでした。