廃石綿等と石綿含有産業廃棄物(石綿含有建材)の違いについて
Posted at 12/03/29 PermaLink» Comment(0)» Trackback(0)»
「廃石綿等」=「飛散性アスベスト廃棄物」
容易に大気中に飛散する恐れのあるアスベストを含む廃棄物のこと。
・廃石綿等に該当する廃棄物
吹き付け石綿、石綿保温材、けいそう土保温材、パーライト保温材等、断熱材
吹き付け石綿等の除去に使用した養生シート類、防塵マスク、作業衣、その他の器具
「石綿含有産業廃棄物」=「非飛散性アスベスト廃棄物」
※廃棄物の処理法施行令改正(平成18年10月1日施行)によって名称が変更されました。
一般に「石綿含有建材」と言われ、耐熱性や耐候性、摩擦に強いなどの特性を生かし、建物の外壁やコロニアル、キッチンの天井などで使われています。
定義として、アスベスト成形板(セメント、けい酸カルシウム等の原料に、アスベストを補強繊維として混合し成形されたもののうち、アスベストがその重量の0.1%を超えて含有するもの。(廃石綿以外)容易に大気中にアスベストが飛散しないもの)が解体工事等により撤去され廃棄物になったものをいう。
・石綿含有産業廃棄物に該当する廃棄物
スレート、パーライト板、けい酸カルシウム板、スラグせっこう板、窯業系サイディング、パルプセメント、住宅屋根用化粧スレート、石綿セメント円筒等
「廃石綿等」は特別産業廃棄物に該当しますが、「石綿含有産業廃棄物」は該当しませんので、こちらは当社の処分場で処分することができます。
しかし、「石綿含有産業廃棄物」も取り扱いには注意が必要です。他の産業廃棄物と分別し、運搬・処分を行います。
委託契約書やマニフェストにも含まれている旨の記載が必要です。
by:とんちゃん