産廃 許可更新講習

Posted at 15/07/03 Comment(0)» Trackback(0)»

昨日今日と二日間 缶詰状態での講習会で、頭は酩酊状態って感じですか。(@@;)

サンパイの許可更新は、基本5年毎

その前には許可更新にかかる有効期限内の大臣認定講習を受講しておかねばなりません。

有効期限は受講して考査試験に合格後2年ということで、ときおり期限切れで慌てる輩もチラホラ見受けられるようです。

そういう時は、全国で開催されている認定講習のどこかで受講しなければならない仕組みになっていて、遠方だと経費もかさみます。

産廃事業をやるには知事の許可が必要で、5年ごとの更新期限があり、さらに更新許可申請項目の中にある受講証明を添付するのが絶対条件です。

事業を継続させるにはこれを避けて通ることはできません。

しかもです。

取締役以上が受講しなければなりません。

もちろん勉強のため、社員での受講もありですが、許可更新の受講証明では無効

ですから受講者のほとんどは社長または肩書きに取締役が付いた面々がほとんどです。

ハードルの高い優良認定を取得すれば、許可期限が5年から7年に延長されるわけですが、当社の方針は2年に一度は講習を受講し、法令知識の再確認や変更許可時などにも備える考えです。

さあ、あと少し

脳内に汗を流し、老体?に鞭打ち・・・

by:フリーマン2

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