産廃処理施設を一般廃棄物処理施設に!

Posted at 17/05/11

同一の性状を有する産廃施設ならば、届け出だけでOK!と言うことで、施設の許可は不要ですが、業の許可は別問題。一般廃棄物については市町村の処理責任が最優先事項であり、委託となれば、運搬でも処理でも許可が必要です。

難易度の高い許可となりますが、今年はそれにチャレンジしようと言うことで、担当者に申し渡しをしたところです。

日常から排出される廃棄物の量は、ながーい目で見ると減少傾向ですが、人間生活の営みが行われている以上、無くなることはありません。

かたや産業廃棄物は、その産業の衰退によっては無くなってしまうものです。

しかも時代の流れに従って、その性状はどんどん変化し、複雑化、多様化しているのが実態です。

ですから事業者は、常にその変化に対応していかねばなりません。

例えば、解体工事から発生する廃棄物でも、40年前の木くずと20年前の木くずでは違ってきます。

一方は純粋な材木、一方は合板だったりします。

合板は接着剤が塗布されているものであれば、後の処理が変わってきます。

畳にしても化学畳が出て、軽さや安さなどのメリットがある一方、その処理は単純ではありません。

畳表と畳裏は藁、中身の芯には発砲スチロールがサンドされている形状では、管理型埋め立て処分であったり、分離した後焼却処分や破砕処理するなど、その処理については単純ではありません。

知らずに悪意もなく結果的に不適正な処理をしてしまった場合でも「知らなかった・・・」ではすみません。

安かろう悪かろうにならぬよう、自分の身は自分で守ることが肝要のようです。

 by:フリーマン2

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