『建造物侵入罪』成立?
Posted at 20/12/22 PermaLink»
公衆トイレはどこにでも在る訳でもなく、コンビニのトイレに救われた。という人は多いのではないでしょうか?
私もその一人でどうしても我慢できない時には利用させてもらいます。
チョット待ってください。コンビニのトイレを勝手に使用することは「建造物侵入罪」が成立します。
「建造物侵入罪」の『侵入』とは、他人の看守する建造物に管理権者の意思に反して立ち入ることを言います。
したがって店主が「トイレのみの使用を禁ずる」と記載されているのに、トイレの使用のみの目的で店舗に入った場合には「建造物侵入罪」が成立します。
「トイレの無断使用禁止」の張り紙に従う必要があり、商品を購入し、一声店員に声をかけて使用するのが無難でしょう。
商品を購入する目的もなく、単にトイレだけ利用目的で店に入った人は店長から容認されていないと思われますので基本的に犯罪が成立します。
トイレを汚す人は勿論、中で購入前の商品を食べてしまう人、携帯の充電やゲームをする人、中にはトイレットペーパーを盗む輩もいるそうです。
店にしてみれば水道代が掛かるし、店員にすれば掃除の手間もバカにならないとの事。
どうしても我慢できない場合には店員に声をかけて使用し、用が済めば後で商品を購入する手段を私は取っています。
購入したものをトイレに持ち込むことは衛生的にもいいとは言えません。逆になってスミマセン。
by:フリーマン3