Posted at 08/05/31 PermaLink» Comment(0)» Trackback(0)»
◎親が75歳以上で運転をされている方が、いらっしゃったら、 皆さんからよく説明をしておくといいと思います。
「75歳以上の者は、 車輌の前面及び後面に高齢運転者標識をつけないで 運転してはならない」とあり
反則金→4千円(普通車)・(行政処分の基礎点数1点)
※70から74歳は、従来通り努力義務となっています。
2.助手席以外の同乗者にもシートベルトの着用義務
(法第71条の3第2項)
運転者は同乗者全員にシートベルトを
着装させなければならない (行政処分の基礎点数1点)
当面=高速自動車国道等のみ適用されます。
高速自動車国道等から自動車専用道路を含む
本県では「
本県では
「国道10号延岡道路・延岡南道・
国道218号北方延岡道路」も該当します。
くれぐれも皆
くれぐれも皆さん気をつけて、 国庫金を預金しないようにしましょう。
なべやんからでした。
Tags: 高齢者 , 道路交通法
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