平成20年6月1日施行の改正道路交通法について

Posted at 08/05/31 Comment(0)» Trackback(0)»

1.75歳以上の高齢運転者標識の表示義務(法第71条の5第項)

◎親が75歳以上で運転をされている方が、いらっしゃったら、
  皆さんからよく説明をしておくといいと思います。


   「75歳以上の者は、
      車輌の前面及び後面に高齢運転者標識をつけないで
       運転してはならない」とあり

   
   反則金→4千円(普通車)・(行政処分の基礎点数1点

        
      70から74歳は、従来通り努力義務となっています。


 

2.助手席以外の同乗者にもシートベルトの着用義務

                                   (法第71条の3第2項)

  運転者同乗者全員にシートベルトを

 着装させなければならない  (行政処分の基礎点数1点


 当面=高速自動車国道等のみ適用されます。

  高速自動車国道等から自動車専用道路を含む

 本県では「 

             本県では

       国道10号延岡道路・延岡南道・

              国道218号北方延岡道路」も該当します。

くれぐれも皆      

DSC00002.JPGDSC00001.JPG

 

くれぐれも皆さん気をつけて、
   国庫金を預金しないようにしましょう。

                   

                             なべやんからでした。

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