平成20年6月1日から施行される改正道路交通法について
Posted at 08/05/24 PermaLink» Comment(0)» Trackback(0)»
◎普通自転車が歩道通行できる要件の明確化(法第63条の4第1項)
・道路標識等で指定された場合
・運転者が児童、幼児等政令で定める者
(13歳未満、70歳以上、
一定の身体障害者)の場合
・車道または交通の状況からみてやむを得ない場合
(道路工事、駐車車両等)
◎普通自転車通行部分に歩行者がいないときは、自転車は状況に応じた
安全な速度で進行することができる(法第63条の4第2項)
歩行者の通行を妨げるときは一時停止
◎乗車用ヘルメットに関する規定の整備
(法第63条の10)
・児童または幼児(13歳未満)を
保護する責任のある者は、
児童または幼児を自転車に
乗車させるときは、
乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
※保護責任のある者・・・父母、在校中の先生等社会通念上、
当然に保護する責任のある者とされている。
◎地域交通安全活動推進委員の活動に関する規定の整備(法第108条の26)
・地域交通安全活動推進委員の活動に、
自転車の適正な通行方法について
住民の理解を深めるための運動の推進を追加。
自転車については以上になっていますが、
我が社において、30(ミマール)運動を行なっており、
少しでもCO2削減しょうと、出勤、退社に車両の替わりに、
自転車を利用している人が何人かいるので、
自社なりに、自転車安全利用6則を決めています。
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
(但し、自転車及び歩行者専用道)は除く
2.車道は左側を通行
3.安全ルールを守る
・飲酒運転、2人乗り、並進の禁止
・夜間は、ライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止、安全確認
4.スピード控えめ、点検整備
5.左折時は、横断歩道等の安全確認
6.右折時は、2段階右折を行なう
以上です。
自転車利用のみなさんが、正しく守ってくれているかは、わかりません。
でも今まで事故等ないと言う事は、守っていてくれるんだと思う・・・・
なべやんでした・・・
今後もご安全に!!
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