12月から路上喫煙に罰金2,000円
Posted at 07/05/16 PermaLink» Comment(0)» Trackback(0)»
宮崎市では、平成19年4月1日から「ごみのぽい捨ての防止及び公共の場所における喫煙の制限に関する条例」が施行されています。
この条例に関して、国道220号線沿いの宮崎市役所前からデパート前の橘通1丁目から3丁目と一番街及び若草通りが、ぽい捨てを禁止する「美化推進区域」と路上喫煙を禁止する「路上喫煙制限区域」に6月5日に指定される予定で、12月からは違反者に対し、過料2,000円が課せられることとなるようである。
このような条例の制定の背景には、「九州一の景観都市」を目指すという宮崎市(津村市長)の姿勢がうかがえ、シンガポールをモデルとしていると思われます。実は、私も昨年10月の宮崎市主催の「都市景観海外派遣研修(シンガポール)」に参加しましたが、シンガポールでは、いたる所にゴミ箱や灰皿が目に付きました。宮崎市でも今回の条例に伴う指定区域に15ヶ所程度灰皿を置くようですが、まだまだ足りない気がします。行政側の環境整備もかなり必要だと思われます。
この橘通に関しては、現在の片側3車線を2車線にし、そこに生じるスペースで緑化を進めるという、正にシンガポールの町並み的構想もあるようですが、そこには渋滞対策など様々な問題がありそうで、実現するには地域(ある程度広範囲)での総合的な環境整備が必要となるように思えます。
ただ、この美しい町を目指すという宮崎市の取り組みには、賛同できますので、協力できるところは協力していきたいと思います。
投稿者: miyaken 日時: 2007年5月16日 10:13