不当購読一斉拒否…
Posted at 09/10/14 PermaLink» Comment(0)» Trackback(0)»
この時期、毎年のように「不当購読一斉拒否」について取り上げています。
何故かといえば、平成19年1月より始めた「不当購読一斉拒否」関連の弁護士との委任契約の更新の時期を迎えるからです。
これを始めてから、ゴロ新聞等の購読要求などは殆どなくなり、効果があることは一目瞭然で、こうした対策を集団で行うことで、1社当たりの負担が年間2,000円で出来るのであれば、もうしばらく継続する価値はあるでしょうね。
多分、この対策事業が終了したとなると、再びゴロ新聞等が息を吹き返してくるのが目に見えているような気がします。(面倒なことは、嫌いますからね!!)
関連する話題として、昨日(10/13)、福岡県議会で「暴力団排除条例」が可決、成立し、来年4月から施行されるようです。
条例の内容は、1.事業を円滑に進めるため威力を利用する目的で、暴力団に利益供与した事業者には1年以下の懲役または50万円以下の罰金、2.暴力団を不当に利する商取引をした事業者には勧告の上、事業者名を公表など、また、暴力団を辞めて5年未満の元組員への利益供与も規制の対象となっているようです。
さらに、学校や児童福祉施設などの周囲200メートル以内に組事務所を新設することも禁止され、不動産の所有者や仲介業者に取引の際、組事務所として使われないことを契約相手に確認するよう求めているようです。
ちょっと驚いたのが、これ程、暴力追放が叫ばれている中で、こうした条例が成立したのが全国初ということで、なぜどこの自治体もこうしたことに着手しないのか…何か難しい問題でも含んでいるのでしょうかね。
この福岡県が前例となり全国に広がれば、暴力追放に拍車が掛かることになるかもしれませんね。「安心、安全は、住みよい地域社会から…てか」
投稿者: miyaken 日時: 2009年10月14日 10:12